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# 2026年8月11日

## 利用規約

### 第1章 総則

#### 第1条 目的

本規約は、NHN株式会社（以下「会社」といいます。）が提供するContipleサービス（以下「サービス」といいます。）の利用に関して、「会社」と「会員」との間の権利、義務および責任事項、その他必要な事項を定めることを目的とします。

#### 第2条 定義

1\. 本規約で使用する用語の意味は、次のとおりです。

① 「サービス」とは、「会社」が直接または第三者と提携して「会員」に提供する、クラウド基盤の顧客統合相談ソリューションサービス、およびそのための技術サポート等の関連する一切のサービスをいいます。

② 「会員」とは、本規約に基づき「会社」と「サービス」の利用契約を締結し、「会社」から「サービス」の利用資格を付与された個人または法人をいいます。

③ 「メンバー」とは、「会社」が定める「サービス」の利用方法に従い、「会員」から「サービス」の利用権限を付与された者をいいます。

④ 「ID」とは、「会員」の識別および「サービス」の利用のために「会員」が定めた電子メールアドレスをいいます。

⑤ 「パスワード」とは、「サービス」の利用に関する秘密保持のために「会員」が設定した文字、数字等の組合せをいいます。

⑥ 「有料サービス」とは、「会員」が「会社」の定める料金を支払って利用できる「サービス」をいいます。

⑦ 「無料サービス」とは、「会員」が「会社」の定めるポリシーに従って無料で利用できる「サービス」をいいます。

⑧ 「投稿物」とは、「サービス」において「会員」がサービス内に掲載した文字、文書、画像、音声、映像、またはこれらを組み合わせたすべての情報をいいます。\[N1]

2\. 本規約で使用する用語のうち、本条で定めていないものについては、「会社」の「サービス」ホームページ（<https://contiple.com>）、「サービス」に関する利用ガイド、運営ポリシー、関係法令または商慣習等の定めに従います。

#### 第3条 規約の掲示および改定

1\. 本規約の内容は、「サービス」ホームページへの掲載またはその他の方法により「会員」に告知します。

2\. 「会社」は、約款の規制に関する法律、情報通信網利用促進および情報保護等に関する法律等の大韓民国の法令に違反しない範囲で、本規約を改定することができます。

3\. 「会社」が本規約を改定する場合、適用予定日および改定理由を明示し、現行規約とともに「サービス」の初期画面に適用予定日の7日前から告知します。ただし、「会員」に不利な事項または重大な事項を変更する場合は、少なくとも30日前から告知し、既存の「会員」には電子メールの送信等の電子的手段により別途通知します。

4\. 「会社」が前項に基づき変更後の規約を告知または通知する際、「会員」が変更後の規約の効力発生日までに拒否の意思を表示しない場合は規約の変更に同意したものとみなす旨を告知または通知したにもかかわらず、「会員」が変更後の規約の効力発生日までに明示的に拒否の意思を表示しなかった場合、「会員」は変更後の規約に同意したものとみなします。「会員」が変更後の規約に同意しない場合、「会員」または「会社」は利用契約を解約することができます。

5\. 本規約に同意することは、「会員」が「サービス」を定期的に訪問し、規約の変更事項を確認することに同意することを意味します。変更後の規約に関する情報を確認しなかったことにより「会員」に生じた損害について、「会社」は責任を負いません。

#### 第4条 規約以外の準則

1\. 「会社」は、「サービス」のために別途の利用規約および運営ポリシー（以下「個別規約等」といいます。）を定めることができ、「会社」が掲載したポリシーの内容が本規約と抵触する場合は、「個別規約等」が優先して適用されます。

2\. 本規約に明示されていない事項については、個別規約等、クラウドコンピューティングの発展および利用者保護に関する法律、電気通信基本法、電気通信事業法、独占規制および公正取引に関する法律、情報通信網利用促進および情報保護等に関する法律、電子商取引等における消費者保護に関する法律等の関係法令の定めに従います。

3\. 本規約に関連して、「会社」の運営ポリシーの変更、法令の制定・改定、または公共機関の告示もしくは指針等により、「会社」がホームページの告知事項掲示板等を通じて告知する内容も、利用契約の一部を構成します。

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### 第2章 利用契約の締結

#### 第5条 利用申込みおよび方法

1\. 「サービス」の利用契約は、「会員」になろうとする者（以下「サービス利用申込者」といいます。）が、「会社」が提供する利用申込み方法に従って「サービス」の利用を申し込み、「会社」が当該申込みを承諾することにより成立します。

2\. 「サービス利用申込者」は、利用申込みの際に「会社」が求める各種情報（電子メールアドレス、電話番号等）を提供しなければなりません。

3\. 「会社」は、「サービス利用申込者」に対して本人確認のための認証手続を求めることができます。この場合、「サービス利用申込者」は、当該認証を行うなど、「会社」が求める手続を完了しなければなりません。

#### 第6条 利用申込みの承諾および制限

1\. 「会社」は、利用申込みが次の各号のいずれかに該当する場合、その承諾を拒否することができます。

① 実名でない場合、または他人の同意なく他人名義を使用して申し込んだ場合

② 「会員」情報を虚偽に記載した場合

③ 信用情報の利用および保護に関する法律に基づく金融債務不履行者として登録されている場合

④ 法令、公の秩序または善良な風俗を害するおそれがある場合

⑤ 不正な目的で「サービス」を利用しようとする場合

⑥ 「会社」の事前の書面による同意なく「サービス」を再販売、再賃貸もしくは再配布し、または「サービス」の全部もしくは一部を利用して「会社」の「サービス」と同一もしくは類似するサービスを開発・提供しようとする場合

⑦ 「サービス利用申込者」の責めに帰すべき事由により承諾が不可能な場合、またはその他「会社」が定める事項に違反して申し込んだ場合

⑧ 過去に「サービス」利用料金の支払遅延または不良利用の履歴がある場合

⑨ 本規約に基づく「サービス」の利用資格を満たしていない場合

⑩ 14歳未満の者が利用申込みを行う場合

⑪ その他、前各号に準ずる事由により承諾することが著しく不適切であると判断される場合

2\. 「会社」は、次の各号のいずれかに該当する場合、利用申込みに対する承諾を留保することができます。

① 天災地変により設備の障害が発生した場合

② 「サービス」を提供することにより、「会社」の「サービス」全体の品質維持が困難であると判断される場合

③ 「サービス」を提供するための設備に余裕がない場合、または技術上「サービス」の提供が困難な場合

④ 「会社」の運営上もしくは事業上の危害要素、または危害のおそれがある場合

⑤ 「会員」本人名義であることを証明できる発信番号を事前に登録していない場合

⑥ その他、前各号に準ずる事由により「会社」による承諾が困難な場合

3\. 「会社」は、「会員」の身元確認のために証明資料の提出を求めることができ、「会員」が「会社」の定める提出期限までに証明資料を提出しない場合、「会員」による「サービス」の利用の一部または全部を制限することができます。

4\. 事業者（個人または法人）が本「サービス」を利用しようとする場合、別途の認証審査を受けなければなりません。事業者認証が完了した時点で、当該「会員」の地位は事業者（個人または法人）に移転し、「会員」のアカウントおよび当該アカウントが保有するすべてのデータは事業者に帰属します。事業者認証の完了後は、個人アカウントへの再転換および認証審査申請の撤回・取消しはできません。

5\. 利用申込みを承諾しない場合または承諾を留保した場合、「会社」はその旨を「サービス利用申込者」に通知することができます。

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### 第3章 会員情報

#### 第7条 会員情報の提供および変更

1\. 「会員」は、本規約に基づき「会社」に情報を提供しなければならない場合、真実かつ適法な情報を提供しなければならず、虚偽または違法な情報の提供により生じた不利益について保護を受けることはできません。

2\. 「会員」は、「サービス」が提供する管理画面を通じて、いつでも本人の情報を閲覧し、修正することができます。

3\. 「会員」は、利用申込み時に記載した事項に変更が生じた場合、直ちにオンラインで修正するか、「会社」が定める別途の様式および方法により変更事項を通知しなければなりません。

4\. 「会社」は、「会員」が変更事項を通知しなかったことにより生じた不利益について責任を負いません。

#### 第8条 個人情報の保護および管理

1\. 「会社」は、関係法令の定めに従い、「会員」の個人情報を保護するために努めます。「会員」の個人情報の保護および利用については、関係法令および「会社」の個人情報処理方針が適用されます。

2\. 「会員」は、関係法令に基づき「メンバー」の個人情報について管理責任を負う者として、「メンバー」の個人情報に関して関係法令を遵守しなければなりません。

3\. 「会社」は、「会員」の責めに帰すべき事由により漏えいした「会員」の「ID」、「パスワード」を含むすべての情報について、一切の責任を負いません。

4\. 「サービス」の一部として提供される個別の「サービス」を除き、ホームページおよび各「サービス」のウェブサイトから単にリンクされている第三者提供の「サービス」については、「会社」の個人情報処理方針は適用されません。

5\. 「会社」は、客観的にアカウント情報の盗用被害が懸念される場合、または「会員」が継続して1年以上ログインしていない場合、「会員」情報の保護および運営効率のために、暫定措置、利用停止、アカウント情報の削除等、必要な措置を講じることができます。

#### 第9条 個人情報の取扱委託

「会社」は、収集した個人情報の処理および管理等の業務を自ら行うことを原則としますが、必要な場合は、業務の一部または全部を「会社」が選定した第三者に委託することができます。「会員」の個人情報の取扱委託については、「会社」の個人情報処理方針が適用されます。

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### 第4章 サービスの提供等

#### 第10条 サービスの提供および利用

1\. 「会社」は、「会員」の利用申込みを承諾した時点から「会員」に「サービス」を提供します。ただし、一部の「サービス」については、「会社」が運営ポリシーに基づき指定した時点から提供することがあります。

2\. 「サービス」は商品の種類に応じて個別の「サービス」で構成され、「会員」は「会社」の同意の下で「有料サービス」および「無料サービス」を利用することができます。

3\. 「会社」は、運営ポリシーに基づき、一部の「会員」に特定の「サービス」を提供しないことがあります。

#### 第11条 サービスの中断

1\. 次の各号のいずれかに該当する場合、「サービス」の提供が中断されることがあり、「会社」は「サービス」を提供する義務を負いません。

① コンピュータ等の情報通信設備の保守点検、交換、故障、通信の途絶等の事由が発生した場合

② 「サービス」のための設備の保守等の工事によりやむを得ない場合

③ 「サービス」のアップグレードおよび「サービス」の保守等のために必要な場合

④ 停電、各種設備の障害または利用量の急増等により、正常な「サービス」の利用に支障が生じるおそれがある場合

⑤ 「会社」の分割、合併、事業譲渡、事業の廃止、当該「サービス」の収益悪化等、「会社」の経営上重大な必要がある場合

⑥ 天災地変、国家非常事態等の不可抗力の事由がある場合

⑦ 電気通信事業法に定める基幹通信事業者が電気通信サービスを中断した場合

⑧ その他、前各号に準ずる事由がある場合

2\. 「会社」は、前項の場合、第19条に定める方法により、その事実を事前に「会員」に通知します。ただし、「会社」の故意または過失によらないハッキング、事故等、事前に通知できないやむを得ない事情がある場合は、事後に通知することができます。

#### 第12条 サービスの変更および終了

1\. 「会社」は、運営上、経営上または技術上の必要に応じて、「サービス」の全部もしくは一部の内容を変更し、または「サービス」を終了することができます。変更の場合は変更理由、変更内容および提供日等を変更日の7日前までに、終了の場合は終了日の30日前までに、「サービス」の初期画面にその旨を告知します。ただし、事前に告知できないやむを得ない事情がある場合は、事後に遅滞なく告知することができます。

2\. 「会社」は、本規約および関係法令に特別の定めがない限り、「サービス」の変更、内容の修正および終了により「会員」に生じた損害について、いかなる責任も負いません。

#### 第13条 情報の提供および広告の掲載

1\. 「会社」は、「会員」による「サービス」の利用中に必要であると認められる取引関連情報、会員からの問い合わせに対する回答等の情報を、告知事項、電子メール、SMS等の方法により「会員」に提供することができます。

2\. 「会社」は、関係法令に基づく適法な手続を経て、「会員」に広告を提供することができます。

#### 第14条 データの収集および利用

「会社」は、「サービス」の提供過程で生成または収集される情報のうち、個人を識別できない形式の情報を、「サービス」の提供、安定性・セキュリティ強化、サービス開発、品質向上およびマーケティング活用等の目的で利用することができます。

#### 第15条 投稿物の管理

1\. 「会員」の「投稿物」に、情報通信網利用促進および情報保護等に関する法律、著作権法等の関係法令に違反する内容が含まれる場合、権利者は関係法令に定める手続に従って、当該「投稿物」の掲載中止、削除等を求めることができ、「会社」は関係法令に従って措置を講じなければなりません。

2\. 「会社」は、前項に基づく権利者からの要請がない場合であっても、権利侵害が認められる相当な理由がある場合、またはその他「会社」のポリシーもしくは関係法令に違反する場合、当該「投稿物」に対して暫定措置等を講じることができます。

3\. 本条に基づく詳細な手続は、情報通信網利用促進および情報保護等に関する法律、著作権法等の関係法令の定めに従います。

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### 第5章 契約当事者の義務

#### 第16条 会社の義務

1\. 「会社」は、関係法令および本規約で禁止される行為、または善良な風俗に反する行為を行わず、継続的かつ安定的に「サービス」を提供するために最善を尽くします。

2\. 「会社」は、「会員」が安全に「サービス」を利用できるよう、個人情報保護のためのセキュリティシステムを備え、個人情報処理方針を公表し、遵守します。

3\. 「会社」は、「サービス」の利用に関連して「会員」から提起された意見または苦情が正当であると認める場合、これを処理しなければなりません。「会員」が提起した意見または苦情については、「サービス」または電子メール等を通じて、処理過程および結果を「会員」に通知します。

4\. 前項に基づく「会員」の意見または苦情は、一般電話、電子メールの方法により受け付け、運営担当者がその内容を直接認識した時点から処理することを原則とします。具体的な処理手続および期間は、次のとおりです。

| **不満の類型** | **処理手続**              | **処理期限** |
| --------- | --------------------- | -------- |
| 料金関連      | 「会員」の不満内容を確認のうえ措置及び通知 | 15日      |
| サービス関連    | 「会員」の不満内容を確認のうえ措置及び通知 | 15日      |

5\. 「会社」は、次の各号の事項を「サービス」ホームページに「会員」が分かりやすいよう表示します。

① 「サービス」の名称または題号

② 「サービス」の内容、利用方法、利用料金、決済方法その他の利用条件

③ 利用可能な機器および利用に必要な最低限の技術仕様

6\. 「会社」は、情報通信網利用促進および情報保護等に関する法律、通信秘密保護法、電気通信事業法等、「サービス」の運営および維持に関連する法令を遵守します。

#### 第17条 会員の義務

1\. 「会員」は、本規約、「個別規約等」およびその他「会社」が「サービス」ホームページに掲載する一切のガイド等を遵守して「サービス」を利用しなければなりません。

2\. 「会員」は、次の行為を行ってはなりません。

① 申込みまたは変更時に虚偽の内容を記載する行為

② 他人の情報を盗用する行為

③ 「会社」の役職員、運営担当者、その他の関係者になりすます行為

④ 「会社」が掲載した情報を変更する行為

⑤ 「会社」が禁止した情報（コンピュータプログラム等）を送信または掲載する行為

⑥ 「会社」およびその他の第三者の著作権等の知的財産権を侵害する行為

⑦ 「会社」およびその他の第三者の名誉を毀損し、または業務を妨害する行為

⑧ わいせつまたは暴力的な言葉、文章、画像、音響、その他公序良俗に反する情報を公開または掲載する行為

⑨ 「会社」による安定した「サービス」の運営を阻害するおそれのある大量の情報、または広告性情報を送信もしくは媒介する行為

⑩ コンピュータまたは情報機器の誤作動を引き起こすおそれのあるコンピュータウイルスプログラムを流布する行為

⑪ その他、関係法令で禁止され、または善良な風俗その他社会通念上許容されない行為

3\. 「会員」は、「会社」が提供する「サービス」を利用するにあたり、関係法令、本規約の定め、利用案内、「サービス」上に告知した注意事項、および「会社」が通知する事項を遵守する義務を負います。

4\. 「会員」は、自らが「サービス」の利用権限を付与したすべての「メンバー」が「サービス」を利用するにあたり、関係法令、本規約およびその他「会社」の運営ポリシー等を遵守するよう管理・監督する義務を負い、「メンバー」の違法行為または本規約違反行為等について一切の責任を負います。

5\. 「会員」は、「会社」が「サービス」の利用に関連して必要な事項を「会員」に通知できるよう、会員登録時に連絡可能な電子メールアドレスを提供しなければなりません。また、「会員」の情報に変更が生じた場合は、直ちに「会社」に通知しなければならず、「会員」が変更情報を「会社」に通知しなかったことにより生じる不利益について、「会社」は責任を負いません。

6\. 「会員」は、本規約に定める事項、「サービス」の初期画面または告知事項、および「会社」が定める「個別規約等」の各種ポリシーまたは規定を随時確認しなければなりません。

7\. 「会員」は、自ら「サービス」を利用して取り扱うデータをバックアップし、保管する義務を負います。「サービス」利用契約の全部もしくは一部の解約、「サービス」の変更もしくは終了等の場合、「サービス」の利用中に生成されたすべてのデータ（一部解約・終了等の場合は関連データ）が削除されることがあり、一度削除された情報は復旧できません。この場合、「会社」は「会員」のデータを返還する義務を負わないため、「会員」がデータの管理および保管義務を怠ったことにより生じる損害は「会員」自身が負担し、「会社」はこれについていかなる責任も負いません。

#### 第18条 会員のIDおよびパスワード管理に関する義務および責任

1\. 「会員」は、自らの「ID」および「パスワード」が第三者に漏えいし、または利用されないよう厳重に管理しなければなりません。

2\. 「会員」が前項の義務に違反したことにより生じる「サービス」利用上の損害、または第三者による不正利用等により生じるすべての結果については「会員」が責任を負い、「会社」は責任を負いません。

3\. 「会社」は、「会員」の「ID」により個人情報漏えいのおそれがある場合、反社会的もしくは善良な風俗に反する場合、または「会社」もしくは「会社」の運営担当者であると誤認されるおそれがある場合、当該「ID」の利用を制限することができます。

4\. 「会員」は、「ID」および「パスワード」が盗用され、または第三者に使用されていることを認識した場合、直ちに「会社」に通知し、「会社」の案内に従わなければなりません。

5\. 前項の場合において、「会員」が「会社」にその事実を通知しなかったこと、または通知した場合であっても「会社」の案内に従わなかったことにより生じた不利益について、「会社」は責任を負いません。

#### 第19条 会員への通知

1\. 「会社」が「会員」に通知する場合、本規約に別段の定めがない限り、「会員」が指定した電子メールアドレス、電子メモ等により行うことができます。

2\. 「会社」は、「会員」全体への通知が必要な場合、10日以上「サービス」の掲示板等に掲載することにより、前項の通知に代えることができます。

3\. 「会員」は、「会社」が「会員」に通知した事項を「メンバー」に通知する責任を負います。

#### 第20条 譲渡禁止

1\. 「会員」は、「サービス」の利用権限その他利用契約上の地位を、他人に譲渡、贈与し、または担保に供する等の処分行為を行うことはできません。

2\. 「会員」に相続、合併または分割の事由が生じ、「会員」ではない第三者（以下「譲受人」といいます。）が、「会員」と「会社」との間の「サービス」利用契約に基づく法的地位を承継する場合、「会員」および譲受人は、地位承継を証明する書類を添付し、「会社」が指定する方法および手続に従って、直ちに「会社」に通知しなければなりません。

3\. 前項に基づく法的地位の承継により「会員」情報が変更される場合、譲受人は、残存契約期間に関する管理および責任ならびに契約事項を十分に理解した上で承継しなければならず、これに関連して問題が発生した場合、本契約に基づく「会員」および譲受人が連帯して責任を負います。

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### 第6章 無料サービス

#### 第21条 無料サービスの提供および中断

1\. 「会社」は、運営上または技術上の必要に応じて、いつでも「無料サービス」に関するポリシーを変更し、または「無料サービス」の提供を中断することができます。

2\. 「無料サービス」の提供が中断される場合、「会社」は、関係法令および個人情報処理方針に基づき「会員」の情報を保有する場合を除き、「会員」に提供したすべてのリソースを回収し、「無料サービス」上に保存されているすべての情報を削除することができます。また、削除された情報については、いかなる理由によっても復旧する義務を負いません。

#### 第22条 無料サービスに関する損害賠償

1\. 「会社」は、「無料サービス」の利用に関連して、関係法令に別段の定めがない限り、「会員」に生じたいかなる損害についても責任を負いません。

2\. 「会員」は、自らおよび「メンバー」による「無料サービス」の利用に関連して「会社」に損害が生じた場合、「会社」に生じたすべての損失および損害を責任をもって賠償しなければなりません。

#### 第23条 本章の解釈

本章の内容が本規約の他の章の内容と抵触する場合、「無料サービス」については本章の内容が優先します。

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### 第7章 有料サービス

#### 第24条 有料サービス利用料金の設定および変更

1\. 「有料サービス」の利用料金に関する具体的な事項（利用料金、算定基準およびその他の関連事項）は、「会社」が定める運営ポリシーに従い、「会社」はこれを「サービス」画面またはホームページに掲載します。

2\. 「会社」は、運営上、事業上または技術上の必要により、「有料サービス」の利用料金を変更し、または「無料サービス」を有料化することができます。「有料サービス」の利用料金が変更される場合、料金変更の施行日から変更後の基準を適用して料金を算定します。ただし、「会社」と「会員」との間の別途の合意により異なる定めをすることができます。

#### 第25条 利用料金の支払い等

1\. 「会社」は、サービス利用月（当月）の1日から末日までに発生した「有料サービス」の利用料金を、翌月（料金支払月）の支払期限までに「会員」に請求します。

2\. 「会員」は、「会社」が定める決済手段を利用して、「有料サービス」の利用料金（未払金を含みます。）を「会社」が定める支払期限までに支払う義務を負います。「有料サービス」は、「会員」が登録した決済手段を通じて一定の周期で料金を自動決済することを原則としますが、「会社」の運営ポリシーにより異なる定めをすることがあります。

3\. 「会員」が「会社」の請求した利用料金の支払いを遅延した場合、「会社」は「会員」に対して「サービス」の利用制限措置を講じることができます。

4\. 「会員」が未払料金を支払期限の翌月8日までに支払わない場合、「会社」は「会員」の個別の「サービス」をすべて解約することができ、その場合、「サービス」の利用中に生成されたすべてのデータが削除されます。これに伴う「会員」のバックアップ義務および「会社」の責任等については、第17条第7項に従います。

5\. 「会員」は、未払料金をすべて支払うことにより、「会社」に対し、本条第3項に定める利用制限状態の解除を求めることができます。利用制限の解除後の期間に対する利用料金は、利用制限解除日から算定されます。

6\. 「会社」は、必要な場合、「会員」に対する未払債権を回収するため、関係法令で許容される範囲において債権回収手続を行うことができます。

#### 第26条 利用料金に対する異議申立て

1\. 「会員」は、「有料サービス」の利用料金の支払いに関連して、自ら入力した情報（決済手段等）が正確であることを確認しなければならず、当該情報に関連して生じた責任および不利益を全面的に負担します。

2\. 「会員」は、「会社」の請求料金に異議がある場合、書面、電子メールまたはこれに準ずる方法により異議を申し立てることができます。

3\. 「会社」は、異議申立ての受付後15日以内に処理結果を「会員」に通知しなければならず、やむを得ない事由により期間内に処理できない場合は、その理由および処理期間を「会員」に通知します。

4\. 「会員」は、本条第2項に基づく異議申立てを行った場合であっても、請求された利用料金を支払期限内に支払わなければなりません。ただし、異議申立ての結果により利用料金が再算定される場合、「会社」はその差額を「会員」に返還し、または追加で請求することができます。この場合、返還すべき代金の処理については、第27条に従います。

#### 第27条 過誤納金

1\. 「会社」は、「会員」が利用料金を支払うにあたり過誤納金が発生した場合、当該過誤納金を「会員」に返還します。ただし、「会員」が同意する場合は、翌月の利用料金から当該金額を差し引いて請求することができます。

2\. 「会社」は、過誤納金を返還すべき「会員」に未払料金等がある場合、返還すべき過誤納金から未払料金等を優先的に控除した上で返還することができます。

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### 第8章 利用制限および解約

#### 第28条 サービスの利用制限

1\. 「会社」は、「会員」による「サービス」の利用内容が次の各号のいずれかに該当する場合、事前の通知なく「会員」による「サービス」の利用を制限することができます。

① 「会社」による正常な「サービス」の運営を妨害した場合

② 本規約第17条に定める「会員」の義務に違反した場合

③ 「会員」が「サービス」を利用して運営するシステムを用いて不要な行為を行い、「会社」の「サービス」または他の顧客のシステムに損害を与え、またはそのような行為を試みた場合

④ 「会員」が「サービス」を利用して運営するシステムを標的とする大規模なネットワーク攻撃により、「会社」の「サービス」の運営およびネットワークを共有する他の顧客のシステム運営に損害が発生した場合

⑤ 名義盗用および決済手段の盗用、著作権法に違反する違法プログラムの提供および運営妨害、情報通信網利用促進および情報保護等に関する法律に違反する違法通信およびハッキング、悪性プログラムの配布、アクセス権限を超える行為等、関係法令に違反した場合

⑥ ボイスフィッシング、詐欺、違法賭博の宣伝等、犯罪に直結する行為が発覚し、または関連する被害申告が受け付けられた場合

⑦ その他、前各号に準ずる事由により利用制限が必要な場合

2\. 「会社」が本条第1項に基づき「会員」による「サービス」の利用を制限する場合、「会員」はこれによる損害賠償を「会社」に請求することができません。

3\. 「会社」が本条第1項に基づき「会員」による「サービス」の利用を制限する場合、その理由、利用制限期間および異議申立ての方法を、書面、電子メールまたはこれに準ずる方法により当該「会員」に通知しなければなりません。

4\. 「会社」は、本条第1項に基づく「会員」の責めに帰すべき事由が解消されたと判断した場合、遅滞なく利用制限を解除します。

5\. 「会員」は、本条第1項に基づく利用制限の開始日から7日以内に、当該事由について釈明しなければなりません。「会社」は、期間内に釈明がない場合、または十分な釈明がなされない場合、「会員」との「サービス」利用契約の一部または全部を解約することができます。この場合、「会社」はその事実を、書面、電子メールまたはこれに準ずる方法により「会員」に通知します。

6\. 「会社」が本条第5項に基づき利用契約を解約する場合、「会社」は別途の通知なく、「会員」に割り当てられた「サービス」を回収（「投稿物」、情報および資料の削除を含みます。）することができます。これに伴う「会員」のバックアップ義務および「会社」の責任等については、第17条第7項に従います。

#### 第29条 暫定措置としての利用制限

「会社」は、次の各号に該当する問題が発生した場合、その調査が完了するまで利用制限措置を講じることができます。

① 「ID」、「パスワード」、決済手段等がハッキングまたは盗用されたとの正当な申告が受け付けられた場合

② 「会員」が違法プログラム利用者等の違法行為者に該当すると合理的に疑われる場合

③ その他、前各号に準ずる事由により利用制限措置が必要な場合

④ 電気通信事業法第84条の2（電話番号の虚偽表示の禁止および利用者保護）に基づく義務を履行しなかった場合

#### 第30条 利用制限に対する釈明および異議申立ての手続

1\. 「会員」が「会社」による利用制限について釈明し、または不服を申し立てようとする場合、その具体的な内容を記載した文書を、書面、電子メールまたはこれに準ずる方法により「会社」に提出しなければなりません。

2\. 本条第1項の文書を受け付けた「会社」は、合理的な期間内に、「会員」の釈明または不服の理由について、書面、電子メールまたはこれに準ずる方法により回答しなければなりません。ただし、「会社」は、処理に長期間を要する場合、その理由および処理日程を「サービス」に告知し、または通知します。

3\. 「会社」は、前項の回答内容に従って相応の措置を講じなければなりません。

#### 第31条 会社によるサービス利用契約の解約

1\. 「会社」は、「会員」による「サービス」の利用内容が次の各号のいずれかに該当する場合、利用契約を解約することができます。

① 「会員」の「サービス」利用料金の未納が2回以上繰り返された場合、または未納金額が50万ウォン以上に達した場合

② 「サービス」の利用申込書に記載した内容が虚偽であることが判明した場合

③ 「サービス」の運営を故意に妨害し、「会社」に損害を与えた場合

④ 第17条に定める「会員」の義務に違反した場合

⑤ 第28条第5項に基づき利用制限の理由について釈明されない場合

⑥ 「サービス」の利用目的および方法が国内法または国際法に違反し、政府機関が法的手続を通じて「サービス」の提供中止を求めた場合

⑦ 「会員」に第6条第1項各号に定める事由が確認された場合

⑧ 「会員」が「サービス」を利用する国の法律に違反し、「会社」に損害が発生し、または損害発生のおそれがあるなど、「会社」が「サービス」の提供が困難であると判断した場合

⑨ その他、「会員」が本規約上の義務に違反した場合

2\. 「会社」が利用契約を解約しようとする場合、「会社」は、その理由、解約日等を、書面、電子メールまたはこれに準ずる方法により、事前に「会員」に通知します。ただし、事前に通知できないやむを得ない事情がある場合は、事後に通知することができます。

3\. 「会員」は、解約日までに利用した「サービス」の利用料金を支払わなければなりません。また、本条に基づき「サービス」が解約される場合、「会社」は別途の通知なく、「会員」に割り当てられた「サービス」を回収（「投稿物」、情報および資料の削除を含みます。）することができます。これに伴う「会員」のバックアップ義務および「会社」の責任等については、第17条第7項に従います。

#### 第32条 会員によるサービス利用契約の解約

1\. 「会員」は、いつでも「サービス」を通じて利用契約を解約することができます。ただし、「会員」が解約を申請した時点で未払いの利用料金が存在する場合、利用料金が全額支払われるまで解約の効力は生じません。

2\. 「サービス」の利用契約を解約する場合、関係法令および個人情報処理方針に基づき「会社」が「会員」情報を保有する場合を除き、「会員」に提供されたすべてのリソースが回収（「投稿物」、情報および資料の削除を含みます。）されます。これに伴う「会員」のバックアップ義務および「会社」の責任等については、第17条第7項に従います。

#### 第33条 不正利用防止のための記録保存

1\. 「会社」は、「会員」の不正利用を防止するため、第28条、第31条および第32条に基づき利用契約が解約された「会員」の情報を一定期間保管し、再加入制限等の措置に利用することができます。

2\. 保管される情報の項目、保管期間等の具体的な事項は、「会社」の個人情報処理方針の定めに従います。

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### 第9章 損害賠償等

#### 第34条 会社の損害賠償

1\. 「会社」は、「有料サービス」に障害が発生した場合、本条に定めるところに従って賠償を行います。この場合における障害とは、「会員」から権限を付与されて「有料サービス」を利用する「メンバー」が「有料サービス」に接続できない割合が、5分ごとに5％を超えた場合をいいます。また、障害時間は、「会員」が「有料サービス」に障害が発生した事実を「会社」に通知した時点（「会員」の通知前に「会社」が障害発生の事実を認識した場合は、「会社」がその事実を認識した時点）から算定します。

2\. 「会社」は、「有料サービス」の月間可用性が99.9％以上となるよう努め、「有料サービス」の月間可用性が99.9％未満となった場合、次の基準に従って「会員」に賠償します。この場合、「会社」は、「会員」に未払料金等があるときは、賠償金額から未払料金等を優先的に控除した上で賠償することができます。

| **月間可用性**         | **損害賠償金**              |
| ----------------- | ---------------------- |
| 99.0%以上　～　99.9%未満 | 3か月の月平均使用金額の10%に相当する金額 |
| 95.0%以上　～　99.0%未満 | 3か月の月平均使用金額の25%に相当する金額 |
| 95.0%未満           | 3か月の月平均使用金額の50%に相当する金額 |

* **月間可用性（%）**= 100 ×［1 −（当該月に発生した障害時間（分）／当該月に「有料サービス」を利用することができる時間の合計（分））］\
  この場合の「分」は、時間単位である分（ふん）を意味します。
* **障害時間** = 当該月の間に障害が発生した時間の合計。ただし、本条第3項により障害に含まれない時間は除きます。

3\. 次の各号の場合は、本条に定める障害または障害時間に含まれず、したがって本条に基づく損害賠償の対象にはなりません。

① 「会員」が所有または管理する機器のエラー、瑕疵等により発生した障害（「会員」が「サービス」の利用過程で設置したソフトウェア、アプリケーション、OS、機器等による障害を含みます。）

② 「会社」の主要な管理可能範囲を超える事由により発生した障害（自然災害、戦争、テロ、全国的なネットワーク障害またはこれらに準ずる不可抗力による障害を含みます。）

③ 「有料サービス」全体ではなく、特定の機能のみが利用できない場合

④ 「サービス」の障害が他の事業者の提供するサービスに起因する場合

⑤ 「会員」の責めに帰すべき事由により「有料サービス」の利用が制限された後に発生した障害

⑥ 「会員」による許可されていない行為、または必要な措置の不履行（「サービス」利用ガイド等の不遵守を含みます。）による障害

⑦ 「会社」が本規約に基づき「サービス」の中断、点検等を行う場合

⑧ その他、前各号の事由またはこれらに準ずる障害

4\. 「会員」が本条第1項に基づき「会社」に損害賠償を請求しようとする場合、障害が発生した日から30日以内に、障害の詳細、賠償請求額および算出根拠等を記載した書面を「会社」に提出しなければなりません。これを履行しない場合、「会員」は、本条に基づき当該障害について賠償を受ける権利を失います。

5\. 本条に基づく損害賠償額は、「会員」の選択により、他の「有料サービス」の購入または当該「有料サービス」の利用料金に充当することができます。

6\. 障害により「有料サービス」を利用できなかった「会員」に対して「会社」が負う損害賠償責任は、本条第2項に基づく損害賠償に限られ、「会社」はその他の追加的な賠償責任を負いません。

7\. 本規約に基づく「会社」の「会員」に対する損害賠償責任の総額は、「会員」が当該月に「会社」に支払った利用料金を超えないものとします。

#### 第35条 会社の免責

1\. 「会社」は、次の各号のいずれかに該当する事由により「会員」に損害が生じた場合、損害賠償責任を負いません。

① 「会員」の端末装置等の不具合により「サービス」の障害が発生した場合

② 戦時、事変、火災、天災地変またはこれらに準ずる国家非常事態等、不可抗力による場合

③ 「会員」の故意または過失により発生した場合

④ 電気通信サービスの特性上やむを得ない事由がある場合

⑤ 「会員」の情報システムに発生した事故の拡散を防止するために「サービス」を中断した場合

⑥ 「サービス」の障害および機能低下が、他の事業者の提供するサービスまたはプログラムに起因する場合

⑦ 「サービス」の点検がやむを得ず、事前に告知した場合であって、「会社」に故意または重過失がない場合

⑧ ホームページに事前に告知された定期点検により「サービス」を中断した場合

⑨ 緊急連絡先等、「会員」の契約情報の変更事項が漏れていたために「サービス」に関する案内等を受信できず、不利益が生じた場合

⑩ 「会員」が「無料サービス」を利用した場合

⑪ その他、「会社」の故意または過失によらない事由により「サービス」の障害が発生し、または「会員」の「投稿物」等の資料が損傷した場合

2\. 「会社」は、「サービス」に関連して「会員」に生じる間接的、結果的、特別または付随的な損害、ならびに利益または収益の喪失による損害もしくは損失について責任を負いません。

3\. 「会員」は、「サービス」を全面的に「会員」自身の責任において利用するものとし、「サービス」は「現状有姿」かつ「利用可能な状態のまま」提供され、すべての「会員」の「投稿物」、情報および資料は、「会員」の裁量と責任において管理されます。

4\. 「会社」は、「会員」の責めに帰すべき事由による「サービス」の利用障害、利用制限および契約解約について責任を負いません。

5\. 「会社」は、「会員」が「サービス」を利用することにより期待した収益を得られなかったことについて責任を負わず、その他「サービス」を通じて得た資料により生じた損害等についても責任を負いません。

6\. 「サービス」に関連する「会員」の「投稿物」、情報および資料の管理・保存責任は全面的に「会員」が負い、「会社」は「会員」の「投稿物」、情報および資料をバックアップし、または復元する義務を負いません。このため、「会員」は必要に応じて、自ら独立した別途の保存場所に「会員」の「投稿物」、情報および資料をバックアップしなければなりません。

7\. 「会社」は、「会員」相互間、または「会員」と第三者との間で「サービス」を介して発生した紛争に介入する義務を負わず、これにより生じた損害を賠償する責任を負いません。

8\. 「会員」が「サービス」の利用に際して行った違法行為または本規約違反行為により、「会社」が当該「会員」以外の第三者から損害賠償請求、訴訟その他各種の異議申立てを受けた場合、当該「会員」は自己の責任と費用により「会社」を免責しなければならず、「会社」が免責されなかった場合、当該「会員」はそれにより「会社」に生じたすべての損害を賠償しなければなりません。

9\. 「会社」は、「会社」のウェブサイトにリンクされた他のウェブサイトにおいて、第三者と「会員」との間で行われる取引について、一切の責任を負いません。

#### 第36条 会員の損害賠償

「会員」が本規約および告知内容に違反したことにより「会社」に損害が生じた場合、「会員」は「会社」に生じたすべての損失および損害を賠償しなければなりません。「メンバー」の責めに帰すべき事由は、「会員」の責めに帰すべき事由とみなします。

#### 第37条 準拠法および管轄裁判所

1\. 本規約は、大韓民国の法律に準拠し、これに従って解釈されます。

2\. 「会社」と「会員」との間に生じた紛争に関する訴訟は、提訴時における「会員」の住所地を管轄する地方裁判所を専属的管轄裁判所とし、住所がない場合は居所を管轄する地方裁判所を専属的管轄裁判所とします。ただし、提訴時に「会員」の住所または居所が明確でない場合、管轄裁判所は民事訴訟法に従って定めます。

3\. 海外に住所または居所を有する「会員」の場合、「会社」と「会員」との間に生じた紛争に関する訴訟は、前項にかかわらず、大韓民国ソウル中央地方裁判所を管轄裁判所とします。

#### 第38条 海外法令の遵守

1\. 「会員」が大韓民国以外の国で「サービス」を利用する場合、「会員」は当該国において「会員」に適用される一切の法令および規制を遵守して「サービス」を利用しなければなりません。「会社」は、当該国の法令および規制の遵守を保証せず、これに関連して「会員」に対しいかなる責任も負いません。

2\. 「会員」は、第1項の義務に違反し、または規制を履行しなかったことにより法的責任が発生した場合、「会社」を免責しなければなりません。

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＜附則＞ 本規約は、2026年8月11日から適用されます。
